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引越したら知っておきたい住民税納付のポイント

県や市をまたぐお引越しでは、住んでいる自治体が変わることになります。そのため住民税の納付先の変更手続きが気になるのではないでしょうか。そこで「住民税の納付先が決まるタイミング」と「会社員の引越しに伴う住民税の納付先変更」についてご紹介します。
知っておくだけで、住民税の心配が要らなくなりますよ。

収入があった年の、1/1に住所がある自治体が納付先

住民税の納付先は「1月1日に住民票がある自治体」と決まっています。納税額は前年の1/1~12/31までの所得から算出され、前年の1月1日に居住していた自治体から住民税の納付書が届くのです。
すでに引越しを終えて新しい住所の自治体に転入届を出しているので、旧住所の自治体から住民税の請求が来ると妙な気がしますが、あくまでも前年の1/1の住民票がある場所が基本です。もちろん翌年からは新居のある自治体へ納付することになります。
「住民税の納付先は、引越し後はじめての1/1で切り替わる」と覚えておきましょう。

会社員の場合は、会社が適切な納付先に納付

会社員の場合はとくに心配する必要はありません。住民税はあらかじめ会社が給与から天引きされているケースがほとんどだからです。
会社へ住所変更の届出をしておけば、本人がやるべき手続きはありません。安心して任せておきましょう。
年度途中に退職する場合は、退職年度の住民税を会社からまとめて納付してもらうこともできます。たとえば退職日が6月であっても、12月分までの住民税を計算して天引き、納付の代行を依頼できるのです。
もちろん、未払い分は自分で納付することも可能。市町村窓口に納付書の郵送を依頼して、自分で納付しましょう。なお、住民税の納付額は会社が納付しても個人がおこなっても同じです。